<サービス利用料金(1回あたり)>(契約書第6条参照)
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。(上記サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)
(単位:円)
1.ご契約者の要介護度とサービス利用料金 |
要介護度 1 5,720 |
要介護度 2 6,760 |
要介護度 3 7,800 |
要介護度 4 8,840 |
要介護度 5 9,880 |
2.うち、介護保険から給付される金額 |
5,148 |
6,084 |
7,020 |
7,956 |
8,892 |
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) |
572 |
676 |
780 |
884 |
988 |
サテライトデイ(市表集会所) |
|||||
1.ご契約者の要介護度とサービス利用料金 |
要介護度 1 5,720 |
要介護度 2 6,760 |
要介護度 3 7,800 |
要介護度 4 8,840 |
要介護度 5 9,880 |
2.うち、介護保険から給付される金額 |
5,148 |
6,084 |
7,020 |
7,956 |
8,892 |
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) |
572 |
676 |
780 |
884 |
988 |
上記のほか別途料金が必要なものがあります。
-
入浴加算50円
-
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)12円
-
口腔機能向上加算150円(月2回まで)
-
介護職員処遇改善加算(利用料と加算の総額に4%を掛けた金額
※上記加算は、体制の状況により変更する場合があります。
☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
☆ご契約者に提供する食費(食材費+調理経費)に係る費用は別途いただきます。(下記(2)①参照)
☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
(2)介護保険の給付対象とならないサービス(契約書第5条、第6条参照)*
以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
<サービスの概要と利用料金>
①食事の提供(食材料費+調理経費)
ご契約者に提供する食事にかかる費用です。
料金:1回あたり620円(おやつ代含む)
②通常の事業実施区域外への送迎
通常の事業実施地域(安芸高田市八千代町、吉田町長屋・上入江・下入江・桂・高野)以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、お住まいと当事業所との間の送迎費用として通常の事業実施地域を越えた地点から1キロあたり20円を実費としていただきます。
⑤レクリェーション、クラブ活動
ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。
利用料金:材料代等の実費をいただきます。
⑥複写物の交付
ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。
1枚につき 10円
⑦日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。
☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う1か月前までにご説明します。