<サービス利用料金(1日あたり)>(契約書第7条参照)

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)


※但し、高額介護費の負担限度額が、44,400円となりましたので、1か月の介護保険サービス費が、これを超えた場合は払い戻されます。

※サービス提供体制強化加算については、体制の状況により変更する場合があります。

※夜勤体制加算は、夜間時の職員体制が、3名以上になった場合1日13円自己負担していただきます。2割負担の方は2倍になります。

※介護職員処遇改善加算は、介護料、加算の総額に5.9%を掛けた金額を自己負担していただきます。2割負担の方は2倍になります。

☆ 原爆手帳をお持ちの方は、介護料は公費より支給され、食費・居住費が自己負担となります。

☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

☆短期入所の利用限度日数を超える場合もサービス利用料金の全額をお支払いいただきます。

☆ご契約者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。(下記(2)①参照)

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

(2)介護保険の給付対象とならないサービス(契約書第5条、第7条参照)*

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
<サービスの概要と利用料金>
①食事の提供(食費)
ご契約者に提供する食事にかかる費用(1日あたり1,380円(朝食300円・昼食620円・夕食460円)


②滞在費
ご契約者に提供する建物(光熱水費等)にかかる費用(1日あたり840円
当施設の居住費・食費の負担額
世帯全員が市町民税非課税の方(市町民税世帯非課税者)や生活保護を受けておられる方の場合は、ショートステイの居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。

③理髪・美容

[理髪サービス] 月に1回、理容師の出張による理髪サービス(調髪)を実費でご利用いただけます。

④レクリェーション、クラブ活動
ご契約者の希望によりレクリェーションやクラブ活動に参加していただくことができます。
利用料金:材料代等の実費をいただきます。

⑤複写物の交付
ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。  1枚につき   10円

⑥日常生活上必要となる諸費用実費
日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。
おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。
経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2か月前までにご説明します。